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人権三法

人権三法について
平成28年に差別を解消するために、3つの法律が施行されました。

 

「障害者差別解消法」
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめざす法律です。

 

「部落差別解消推進法」
部落差別の解消の推進に関する法律

現在もなお部落差別が存在し、インターネットなど情報化の進展に伴って、差別の状況も変化していることを踏まえ、部落差別は決して許されないものという認識のもと、部落差別がない社会の実現をめざす法律です。

 

「ヘイトスピーチ解消法」
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

日本に住む日本以外の出身者や子孫、また特定の民族や国籍の人々に対する差別意識を助長・誘発したり、排斥する事を煽る差別発言(ヘイトスピーチ)を無くし、民族や国籍などの違いを豊かさとして認め合う事をめざす法律です。